ジジイ(青色申告事業者)は中途半端に稼いでいるため、いつも課税売上高が1,000万のラインをいったりきたり。
いままで1,000万を下回っていたのだが、昨年はめでたく(?)1,000万を超えたので「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出しなければならなくなった。
そのままずっと1,000万をキープしていればいいが、下回ると今度は「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出しなければならない。
中途半端に稼いでいるヤツは面倒だと思う。
消費税課税事業者届出書(基準期間用)の記載例
消費税課税事業者届出書の提出期限
「事由が生じた場合、速やかに」
この届出、提出期限が非常にアイマイで困る。
万が一、提出しなかった場合のペナルティに関して記載がない。
まぁ確定申告終わったら出しても遅くはないと思う。
以前出した時は6月過ぎてたし。。
提出方法
所管の税務署へ直接持って行くか、郵送する。
僕の場合はいつも郵送する。わざわざ行くのが面倒。
消費税はいつ支払うのか?
ジジイの場合、平成28年1月1日~12月31日までの課税売上高が、確定申告をして1,000万を超えることがわかった。
つまり、その2年後の平成30年1月1日~12月31日が課税期間となる。
平成30年分の確定申告を平成31年3月15日までにして、平成31年3月31日までに消費税を納税しなければならない。
ただし、振替納税を申し込んでいるので、平成31年4月に指定の講座から引き落とされることになる。
特定期間用もある
「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」というものもある。
これは、個人事業主が1月1日~6月30日までの間で課税売上高1,000万を達成してしまった場合に提出する。
うちのジジイには関係なさそうだ・・・
1,000万を下回った場合
忘れずに消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出すること