青色申告のメリットに、減価償却の特例というものがあります。
- 20万円未満の固定資産
- 30万円未満の固定資産
この2種類に適用される特例があります。
僕のジジイの事務所でも、上記の範囲に収まる金額のエアコンやパソコンを購入する機会があったので、勉強しました。
下記で説明したいと思いますが、以外と知られていないことにデメリットも存在するのです。
10万円以上20万円未満の固定資産を「一括」償却できる
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
No.2100 減価償却のあらまし <国税庁>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
10万円以上20万円未満の固定資産を購入した場合、耐用年数に関係なく3年間で均等償却することができます。
購入した金額×12/36で計算された費用を各年で減価償却し、3年間で備忘価額を0円にします。
やよいの青色申告では、固定資産を登録する時に「一括償却」を選びます。
30万円未満の固定資産を「即時」償却(※期限アリ)できる
一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成30年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
No.2100 減価償却のあらまし <国税庁>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成30年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
No.2100 減価償却のあらまし <国税庁>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
30万未満の固定資産を一回で全額を経費化できる特例が平成30年3月31日取得分まで有効です。(平成29年2月7日現在)
ただし、この特例では、年間300万円までを上限としています。
やよいの青色申告では、固定資産を登録する時に「即時償却」を選びます。
一括償却と即時償却のメリット、デメリット
利益がたくさん出ている時に使えば税金を減らすことができます。
これはどこのサイトでも書いてあります。
ただし、市町村に提出する償却資産として申告しなければならないことは、あまり書かれていません。
一括償却した場合は償却資産の申告は不要。
即時償却した場合は償却資産の申告が必要。
即時償却は1回で経費化できる反面、市町村に申告しなければならないので面倒ですよね。
ジジイは一括償却を使っています。
メリット、デメリットを踏まえた上でどの方法で減価償却するのか考えたいところです。
青色申告をするならクラウド型「やよいの青色申告オンライン」がオススメ!
パソコンにインストールする必要がなく、ブラウザさえあれば利用することができます。
万が一パソコンが故障した場合でも、クラウドにデータが保管されているので安全です。
消費税の申告書作成にも、今では対応しています。
e-taxソフト(Web版)に対応しているため、確定申告の手続きがとても簡単に終わります。