出張者が中国において、中国製以外の暗号化製品を利用する場合許可制になっていました。(過去形)
例えば中国出張する社員がいたとします。
その社員が持っていくパソコンに日本製(中国製以外)のハードディスク暗号化ソフトをインストールしました。
このような場合に申請が必要で、もし許可なく持ち込んだことが見つかった場合、重い罰則が課せられる可能性がありました。
とても厄介な制度だったのですが、この申請が廃止されたと聞き驚きました。
輸入許可証については継続とのことで、中国が海外製(中国製以外)の暗号化製品を輸入する場合には、地方暗号化管理局向け輸入許可証の申請資料を出す必要があるそうです。
人づてに聞いた話なので確証はありませんが、国家暗号管理局のホームページに掲載されていたらしいので信憑性は高そうです。
現地中国の方に確認いただいたところ、間違いないとのこと。詳細は下記URLにてご確認ください。
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/29/content_5228556.htm
さらに、ブラックリスト制度をはじめとする監査と罰則が強化されるようです。
今まで払ったお金が無駄になったということ
本当だとしても、素直には喜べませんよね。
中国の国内法であるため、申請には中国現地法人の名前にて申請が必要であること、申請ルートが複雑であることなどから、代理申請者と呼ばれる企業に高いお金(ウン十万円)を払って申請代行のお願いをしていた企業も多そうです。
ウン十万がすべてパー(笑)
申請にあたっては、下記のような書類も必要でした。
- 営業許可証の写し
- 中国現地法人の担当者の在職証明書
- 中国現地法人の担当者の身分証明書(もしくはパスポート)
- 現地法人担当者から申請代行者宛の委任状
高いお金と手間暇をかけて申請したみたものの、いつまで経っても受理されないなんてザラにありましたし、きっと色んなところからクレームが出ていたのは間違いなさそうです。
規制の廃止は喜べますが、なんか複雑・・・
まとめ
許可申請不要で、中国へ出張する人のパソコンに中国製以外の暗号化製品を入れても良いことになった。
ただし、中国が中国製以外の暗号化製品を輸入する場合は引き続き申請が必要とのこと。
つまり、貨物としてではなく持ち込む場合には申請がいらないってことですね。